水曜日、議会委員会はフェルディナンド・R・マルコス・ジュニア大統領に対する弾劾訴状には根拠がないと判断した。これは彼の同盟者が支配する議会で広く予想されていた結果である。
政府インフラプロジェクトに関連する数十億ペソ規模の汚職スキャンダルへのマルコス氏の関与を主張する訴状を却下することを可決した下院司法委員会は、318名の議員で構成される立法府に対しても告発を却下するよう勧告する。
42名の議員が第1の訴状は形式的に不十分であることに同意し、第2の訴状の十分性に賛成したのはわずか7名で、39名の下院議員が反対票を投じたため、大統領、申立人およびその証人が関与する完全な審理への進行が阻止された。
「弾劾の根拠は十分です。ですから、明らかに委員会はこの段階だけで訴状を潰すことを決意しているようです」と、マルコス氏に対する訴状の1つを支持した政党名簿代表のアントニオ・L・ティニオ氏は、投票後に記者団に語った。
委員会が告発を却下したにもかかわらず、マルコス氏は依然として弾劾されるリスクに直面している。その調査結果は下院本会議で審議されなければならないためである。しかし、可能性は低いままである。委員会の判決を覆すには106票、つまり議員の3分の1が必要となるからである。
委員会が訴状を実質的に不十分であると宣言する決定は、その根拠に関する審理の2日目の数時間後に行われた。議員たちは圧倒的に、マルコス氏に対して主張された罪状は憲法上弾劾対象ではないと主張した。
「告発は事実に基づく主張ではありません」とサンフアン代表のイサベル・マリア・J・サモラ氏は委員会に語った。「書かれていることの多くは、単なる憶測や伝聞から生じた推測に過ぎません...大統領を告発に結びつけるためだけのものです。」
訴状は、マルコス氏がリベートを受け取ることでインフラプロジェクトから利益を得て、議会選挙区への予算配分方式を通じて汚職を制度化したという主張を試みた。
これらの罷免申立は合わせて、マルコス氏を汚職、憲法違反、公共の信頼に対する裏切りで告発した。これらは1987年憲法における5つの弾劾根拠のうち3つであり、贈収賄およびその他の重大犯罪と並ぶものである。
「大統領府が犯罪組織の司令センターになったと言うことは、根拠がないだけでなく、単なる劇的な修辞に過ぎません」と、下院司法委員会の副委員長であるサモラ氏は述べた。– Kenneth Christiane L. Basilio
